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エロチック街道

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Jul
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例えば「酢豚のパイナップルが許せない」という話あるじゃないですか。

 

よくゆるい飲み会とかでネタにされたりするあれです。

何ならエンタの神様とかでもたぶんたまに言われてるあれです。

だいたいその話の直後に「生ハムのメロンもヤバいね」と続くあれです。

 

 

正直に聞きたい。この話は面白いですか?

 

 

僕の個人的な見解を言うとそれはもう絶対ノーだ。

覚せい剤とかそれクラスにダメゼッタイだ。

本人的には面白感覚のあるあるネタ言ってるつもりなのがもうダメだ。

これはもう、あるあるを通り越した「ふつう」である。

 

何なら「冬は寒い」とか「朝会ったからおはようと言った」とか

そんなレベルの「ふつう」である。

 

それなのに、さも「俺面白いこと言った」みたいな顔をされて、

こっちは「あはは、生ハムのメロンもっすよね」っていう

同じような「ふつう」に関してコミュニケートしなければならないのだ。

 

 

この不毛さに、みんなそろそろ気づいてきてもいいんじゃないか。

 

 

みんな案外流してるけど、他にも「ふつう」はいっぱいある。

 

・汚職事件をお食事券だと思っていた。

・モーニング娘。が今何人いるかわからない。

・ドラえもんの声優が代わっててショックだ。

 

もういいじゃないですか。そうですよ。ふつうですよ。

逆に今モーニング娘。の人数なんてたぶんつんくもうろ覚えですよ。

事務所の奥のスタッフに「あれ?今何人だっけ?」って確認しますよ。

テレビの収録だったら絶対カンペ用意させますよ。

 

 

だからこういう「ふつう」と戦っていく「ふつう撲滅委員会」を作りたい。

May
10th
Sun
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仕事上の人脈を広げるため、異業種交流会やパーティーなどに顔を出し、自らのメールアドレスを記した名刺を配りまわったばかりに、後になって、事業内容を宣伝するメールや営業目的のメールを送りつけられて、辟易した経験のある読者もいるだろう。このように、一方的に営業メールを送りつける行為に違法性はないのだろうか。

実は昨年12月、迷惑メールの規制に関する2つの法律(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律と特定商取引に関する法律)が改正され、広告・宣伝目的のメールを送信する際には、原則として、相手方の同意を得ることを必要とする「オプトイン規制」が導入された。すると、冒頭の例で送られる営業メールは違法と判断されてもよさそうである。

しかし、弁護士の岡村久道氏は、「このケースの場合、営業目的でメールを送信する行為に、法律上の問題はないと考えられる」と話す。その理由は、「メールアドレスを載せた名刺を相手に手渡した時点で、広告・宣伝目的を含むメールの受信に同意したと評価することができるから」。

つまり、パーティーなどで、メールアドレスを載せた名刺を直接会って手渡すということは、今後、相手から営業メールを送られることにも「同意した」とみなされるということである。営業メールを受け取りたくないのであれば、アドレスを省いた名刺を別に作って用意しておくしかない。

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May
4th
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